標準報酬月額

「4~6月に残業すると給与の手取りが減るの!?」

以前、本コラムでもお伝えしたことがありますが、
もう一度復習してみましょう。

みなさんは、
毎月の給与明細をじっくりご覧になっていますか。
ほとんどの人が、銀行に振り込まれる給与を確認する
くらいなのではないでしょうか。

給与明細には、社会保険料(健康保険料、厚生年金保険料、
40歳以上からの介護保険料)という項目があります。

「なんでこんなに引かれるてるのかな」

社会保険料の金額を決めているのは、
「標準報酬月額」というもので、
前述したように4~6月の給与で標準報酬月額が決まります。
3ヶ月分の給与の総支給額を平均して、
等級に当てはめ、その金額が標準報酬月額となります。
ちなみに月々だけでなく、ボーナスなどの賞与からも
社会保険料は差し引かれています。

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都道府県別でもあり、上記は長野県のものです。
例えば、標準報酬月額が25万円の場合、
等級が20、健康保険料が決まり、
厚生年金の保険料は等級が17となります。

この標準報酬月額は、社会保険料の基準となる他、
傷病手当金や出産手当金の給付額の計算でも用いられます。

また、老齢年金の見込額も厚生年金の標準報酬月額より、
保険料納付額によって決定しますので、
標準報酬月額を抑えることが得策とは言えません。

まとめると、
標準報酬月額は、給与所得者にとっては、
学生時代の「通知表」のようなもので、
あらゆる年金の基準となるべく、設定されていると
言っていいでしょう。

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